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知って得する 税務調査の奥の奥

著者 大阪総合会計事務所 清家裕 竹内克謹
定価 1,500円(税抜)
発行年月日 2010年10月2日
判型 四六判並製 280ページ+追補版小冊子28ページ(2013年)
ISBN 978-4-901908-59-7
Cコード 0033
刷り 1刷

内容紹介

「納税者の権利」を強く意識して20年間税務に取り組んできた大阪総合会計事務所の税理士2人が、節税指南ではなく正攻法で税務調査に向き合うためのアドバイスをわかりやすく盛りだくさんに書き下ろした1冊。この本を読んで、税務調査の実態を把握して、正しい納税を行いましょう。

 

目次

まえがき


第1章 実地調査前日までの準備・対応
Q1 税務署から電話がかかってきた。まず、どう対応?
Q2 日程は変更できる?
Q3 なぜウチが選ばれたのか聞いていい?
Q4 税務調査を断っていい?
Q5 調査官は何人でやって来る?
Q6 女性調査官をリクエストできる?
Q7 帳簿類、何と何を揃えておくべき?
Q8 帳簿類を紛失。どうしよう?
Q9 「お土産」の用意、いる?
Q10 応対する部屋は、どこがいい?
Q11 調査日数は平均何日?
Q12 立会人を呼んでもいい?
Q13 映画「マルサの女」のような税務調査になる?
Q14 調査官の「質問検査権」って何?
Q15 ところで、税務署は「コワい」もの? 
Q16 調査官はどの部署の人?

第2章 実地調査日の対応
Q1 アポなしで突然、調査官がやってきた。困ります!
Q2 「身分証明書を見せて」と言っていい?
Q3 税理士に任せて、逃げ出してもいい?
Q4 従業員や家族も一緒に立ち会うほうがいい?
Q5 最初の挨拶は何と言うべき? 普通に世間話もしていい?
Q6 税務調査日のタイムスケジュールは?
Q7 テープに録音してもいい?
Q8 調査中はずっと会社にいるべき?
Q9 調査官が従業員に話しかける。「やめて」と言っていい?
Q10 思い出せないことを聞かれたら、どうしたらいい?
Q11 「あれ見せろ」「これ見せろ」にはすべて従うべき?
Q12 「コピーして」に協力しないといけない?
Q13 「金庫の中を見せて」と言われたら?
Q14 「パソコンを見せて」と言われたら?
Q15 「工場の中に入らせて」と言われたら?
Q16 「カルテを見せて」と言われたら?
Q17 「社長個人の通帳を見せて」と言われたら?
Q18 渡された微妙な内容の紙。書かなければならない?
Q19 「署に書類を持ち帰ります」って?
Q20 お茶やコーヒー、昼食は用意したほうがいい?
Q21 最後に、問題点を口頭でやりとり。それでいい?
Q22 調査官は、どんな気持ちで調査する?
Q23 世間話からも、調査ポイントを引き出す?
Q24 部屋中をあちこち見ている?
Q25 「これは修正申告してもらいます」を連発するのは?
Q26 「質問顛末書を書くように」って、どういうこと?
Q27 「反面調査」を断れる?

第3章 実地調査後の対応
Q1 調査後の税務署アポ。税理士に任せていい?
Q2 税務署で「問題点」の話し合い。しつこく意見を主張していい?
Q3 「問題なし」だった証明はもらえる?
Q4 「修正申告」って、つまり何?
Q5 修正申告を拒否。「更正通知書」が届いた。これって何?
Q6 「更正」に、「異議申立て」をするには?
Q7 「延滞税」「加算税」って、スルーはできない?
Q8 コワいと聞く「重加算税」って?
Q9 「補佐人制度」って何?
Q10 税務調査でのクレームはどこに出す?
Q11 「請願権」って憲法の権利?

第4章 税と税務調査の基礎知識
Q1 サラリーマンの払う税と個人事業主、法人事業者の払う税、どう違う?
Q2 税金は「払わない」わけにはいかない?
Q3 「法の下の平等」って、税金には適用されない?
Q4 個人事業主が払うのは何税?
Q5 法人が払うのは何税?
Q6 事業者が税務署に提出しなければならない法定調書は?
Q7 「資料せん」の提出を求められたら?
Q8 「(決算内容についての)お尋ね」という文書が到着。応じなければならない?
Q9 「呼び出し」の文書が来たら?
Q10 「申告納税制度」ってどういうこと?
Q11 設立何年目で税務調査がやって来る?
Q12 税務調査は何年周期で行われる?
Q13 赤字の会社に税務調査は来ない?
Q14 従業員5人以下の会社に税務調査は来ない?
Q15 どうしたら税務調査が入りにくい会社になれる?
Q16 税務調査は申告期限前にもできる?
Q17 税理士への「委任状」の意味は?
Q18 「納税者権利憲章」って何?

元調査官に聞く「税務署裏話」
◆法人税編
・粗選定で「連年調査」をはずす
・“トレード”されてきた「輸入統括官」は選定できない
・調査に出向かず、「調査に行った」ことにする
・KSKシステムに現れる「星」壱つ500万円
・調査先の決め手は「星」と「未接触」と「勘ピュータ」
・1回の重加事案で、「不正をした会社」とレッテル付け
・税理士もマークされている
・「架空では?」と疑ってかかる「特損特益」
・非効率な「抜き打ち調査」はしたくない
・「重要資料せん」はリョーチョーに取られる
・実調割合は「金太郎飴」
・「満塁ホームラン」VS「ネズミを捕らない猫」
・「困ったときは、○○先生の関与先を狙おう」
・“つまらないこと”で重加算税を取るケース
・「質問顛末書」は「自白調書」のようなもの
・誤提出したら「返してください」と言うべし
・「払い過ぎ」を見つけても、税務署は返金しない
・調査官に「ノルマ」が課せられている
・クレームは国税庁HPに書き込みを
・手を焼く「真実がない」納税者たち
・コピーは調査官の「アリバイ作り」
・「もう1回調査させてください」のケース
・「粉飾か、決算誤りか」は税法の解釈の問題
・何ですか?「後で言うから」に注意
・ものを言わない税理士が増加
・調査官も“壊れ”始めている
・「分からない」ことの多い「ひよこ部隊」
◆相続税編
・調査先は役所からの通知とKSKデータで選定
・「お尋ね」は「申告をお忘れなく」のサービス
・高額重点で調査するが電話で終わらせることも
・重加をかけた「手柄話」を税務署で発表
・「趣味は何でしたか?」の確認が重要
・「見たい」は強制できない
・「線香をあげさせてください」と仏間へ
・過去の贈与を銀行照会
・困るのは理屈をこねる納税者
・絶対にまとまらないケースもある
・通帳の持ち帰りや「ヨコメ資料」は褒められる
・実はあいまいな「正しい申告」
・税務署OB税理士と税務署員の結託
・「重加はこれだけとりなさい」と暗黙の目標
◆資料編
1 税理士法第1条、第2条、第2条の2、第34条
2 税務運営方針(国税庁)
3 第72国会衆議院本会議決議(1974年6月3日)
4 納税者のための税務調査10カ条

あとがき